「健康増進法施行規則(案)」に対して寄せられた御意見等について(抜粋)

平成15年4月
健康局総務課生活習慣病対策室

 健康増進法施行規則を定めることについて、平成15年2月19日から平成15年3月18日までにインターネットのホームページ等を通じて御意見を募集したところ、のべ39通の御意見をいただきました。
 お寄せ頂いた御意見とそれらに対する当省の考え方につきまして以下のとおり御報告いたします。とりまとめの都合上、いただいた御意見は適宜集約しています。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

国民健康・栄養調査

(意見等)

具体的には、

  1. 庭内の分煙状況(喫煙者なし、屋外でのみ喫煙可、隔離された別室で喫煙可、隔離されていないが台所等換気設備のある場所で喫煙可、隔離されていないが調査該当者と5m以上離れた場所で喫煙可、調査該当者と同室内で喫煙可)また別に(同室内喫煙では喫煙ブース使用、換気扇使用、業務用空気清浄機使用、家庭用空気清浄機使用、分煙機器使用せず)
  2. 庭内の喫煙者数
  3. そのなかで調査該当者と同室内で喫煙することのある喫煙者数
  4. 家庭内で調査該当者のいる同室内で1日に喫煙されるシガレット本数またはパイプ、葉巻などの種別
  5. 職場での分煙状況(建物内禁煙、建物内に隔離された喫煙所あり別空調、建物内に隔離された喫煙所あり同一空調、建物内に隔離されていない喫煙所あり、同室内に隔離された喫煙所あり別空調、同室内に隔離された喫煙所あり同一空調、同室内に隔離されていない喫煙所あり、喫煙規制なし)また別に(同室内喫煙では喫煙ブース使用、換気扇使用、業務用空気清浄機使用、家庭用空気清浄機使用、分煙機器使用せず)
  6. 調査該当者の職場同一室内での喫煙者数
  7. 職場内で調査該当者のいる同室内で1日に喫煙されるシガレット本数またはパイプ、葉巻などの種別
  8. 1日の総受動喫煙暴露時間

(回答)
 国民健康・栄養調査については、従前の国民栄養調査に生活習慣の状況に関する調査を加えるものであり、生活習慣の状況に関する調査の項目は、健康日本21において目標が設定されている6項目(食習慣、運動習慣、休養習慣、喫煙習慣、飲酒習慣、歯の健康保持習慣)に関するものとする予定です。調査項目、調査方法の具体的な内容につきましては、いただきましたご意見を参考として、「国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにする」とする国民健康・栄養調査の目的に照らし、今後、必要に応じ検討をしていきたいと考えています。

その他

意見等)

1.「多数が利用する施設」を、「2人以上が使用する施設」と定義する。

2.「施設」を「施設の出入口の周囲5メートルを施設に含めるもの」と定義する。

3.「室内又はこれに準ずる環境」を、「室内、廊下、通路、エレベーターホール、車両、バス停、競技場、その他屋外であっても公共性を有する環境」と定義する。

4.「未成年者が受動喫煙の防止を怠っている施設(例えば空間分煙の行われていない飲食店)を利用することを禁ずる。」の条文を加える。

 5.「施設を管理する者」を、「施設の所有者並びに、その施設を用いる事業者、経営者、その他施設を管理する者」と定義する。

 6.防止するために必要な措置」を、「施設の禁煙若しくは空間分煙」とし、「空間分煙」を、「間仕切りによって空間を分け、空調を別系統とし、屋外への排気設備を有 する個室で喫煙場所を限定する分煙」と定義し、喫煙室以外の空間の環境が「新しい 分煙効果判定の基準」を最低限満たすことを義務付ける。

 7.「受動喫煙の防止」を労働安全衛生法第23条の規定にある「労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置」と見なす規定を施行規則に加える。

(回答)
 ご指摘の受動喫煙等の問題については、本パブリックコメントの対象外ですが、今回の省令とは別に、健康増進法の施行に当たり、適切な対応を行うこととしたいと考えています。

 

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この報告が掲載されている厚生労働省のホームページURL

http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/2003/p0416-2.html