「健康増進法施行規則(案)」に対して寄せられた御意見等について(抜粋)
平成15年4月
健康局総務課生活習慣病対策室
健康増進法施行規則を定めることについて、平成15年2月19日から平成15年3月18日までにインターネットのホームページ等を通じて御意見を募集したところ、のべ39通の御意見をいただきました。
お寄せ頂いた御意見とそれらに対する当省の考え方につきまして以下のとおり御報告いたします。とりまとめの都合上、いただいた御意見は適宜集約しています。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。
一
国民健康・栄養調査(意見等)
具体的には、
(回答)
七
その他(
意見等)1.「多数が利用する施設」を、「2人以上が使用する施設」と定義する。
2.「施設」を「施設の出入口の周囲5メートルを施設に含めるもの」と定義する。
3.「室内又はこれに準ずる環境」を、「室内、廊下、通路、エレベーターホール、車両、バス停、競技場、その他屋外であっても公共性を有する環境」と定義する。
4.「未成年者が受動喫煙の防止を怠っている施設(例えば空間分煙の行われていない飲食店)を利用することを禁ずる。」の条文を加える。
5.「施設を管理する者」を、「施設の所有者並びに、その施設を用いる事業者、経営者、その他施設を管理する者」と定義する。
6.防止するために必要な措置」を、「施設の禁煙若しくは空間分煙」とし、「空間分煙」を、「間仕切りによって空間を分け、空調を別系統とし、屋外への排気設備を有
7.「受動喫煙の防止」を労働安全衛生法第
23条の規定にある「労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置」と見なす規定を施行規則に加える。(回答)
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この報告が掲載されている厚生労働省のホームページURL
http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/2003/p0416-2.html