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●ただいま募集中!現在募集を行っているものを掲載しています。
募集内容 公共施設や職場の喫煙対策についての意見募集
募集元 総務省関東管区行政評価局
締切日

 公共の場所でのたばこをどう思いますか−。
 総務省関東管区行政評価局が官公庁、イベントホールなどの公共施設や職場の喫煙対策について意見を受け付ける常設のメールアドレスを5月30日に公開しました。
 公の場での禁煙・分煙の必要性や、喫煙者側の主張などが寄せられることを想定しており、具体的な問題については現場を調査し、所管官庁などを通じ改善を指導するとのこと。
 同局の管轄は関東甲信越のみですが、他の地域の方もぜひ意見をお送り下さい。

 メールアドレス:kitsuentaisaku@soumu.go.jp

同局HP:http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto.html


募集内容 卒煙表彰にふさわしい方についての情報をお寄せください!
募集元 タバコ問題首都圏協議会
締切日

 当協議会では「自らタバコと絶縁し」「タバコに囚われないことのすばらしさを
社会に発信している」著名な方を「卒煙表彰」しています。
 卒煙表彰にふさわしい方について情報をお寄せください。わかる範囲で結構です。
   ・卒煙表彰にふさわしい方のお名前と職業(俳優、タレント、歌手、作家
    など)。
   ・喫煙歴と禁煙された時期。
   ・いつ、どのような形で「タバコに囚われないことのすばらしさ」を社会に
    発信しているか。 (テレビやラジオでの話、新聞・雑誌への寄稿、ファン
    への呼びかけなど)

 2005年度の表彰についてはこちらをご覧下さい。

タバコ問題首都圏協議会
〒102-0072 千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203
TEL03−3222−6781 FAX03−3222−6780
メール ccn15860@syd.odn.ne.jp      


募集内容 2004「タバコやめてネコンテスト」投票募集
募集元 タバコ問題首都圏協議会
締切日 2006年5月20日

「禁煙して欲しい有名人」を募集します。未成年者にも影響が大きく、 「あの人が禁煙するなら私も…」と思わせるような有名人を投票して下さい。集計結果は2006年5月31日(世界禁煙デー)に発表します。
禁煙して欲しい有名人の名前を1位から3位まで順位をつけ、下記宛にお送り下さい。投票者には抽選で「禁煙テレフォンカード」他のグッズを進呈。

タバコ問題首都圏協議会
〒102-0072 千代田区飯田橋2-1-4 九段セントラルビル203
TEL03−3222−6781 FAX03−3222−6780
メール ccn15860@syd.odn.ne.jp       

●募集が終了したもの(参考のため掲載しています)

募集内容

「タバコ自販機の未成年者対策」に関するパブリックコメント
募集

募集元 財務省
締切日 2005年7月13日(必着)

 財務省が「店舗に併設されていない自販機における未成年の購入対策に関する通達」を出すにあたり、一般の方の意見を募集しています。
 現在の案では店頭併設ではない(=監督者の常駐しない)自販機に「未成年は喫煙禁止」と掲示すればそれでよい、となっていますが、果たしてそれで十分でしょうか。タバコ自販機についてはFCTC(たばこ規制枠組条約)でも規制を謳っており、日本でもより厳しい規制・廃止論が必要です。皆さんの意見をぜひお送り下さい。

募集に関する詳細はこちら

     ●意見送付先(郵便、FAX、メールにて受付)

       〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
       財務省理財局総務課たばこ塩事業室 パブリックコメント担当
       FAX:03-5251-2239
       メール:tabako@mof.go.jp

     ●問合せ先

       財務省理財局総務課たばこ塩事業室
       TEL:03-3581-4111(内線5445)


募集内容 パブリックコメント募集
「未成年者喫煙防止のためのたばこ自販機に関する法改正」について
募集元 財務省
締切日 2004年8月13日(金)(必着)

 財務省が『「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領について」通達の 一部改正(案)』に対する意見募集を行っています。
 未成年者の喫煙防止を図る目的でたばこの自動販売機に関する法律の改正を行うもので、 管理者が利用者を視認できる場所にのみ自販機の設置を認める、などの案が盛り込まれています。

 しかし、今回の改正案には多くの問題点があります。
 ・たばこ規制枠組み条約ではたばこ消費の削減と自販機の全廃を求めているにも関わらず、 新規の自販機設置を認めていること
 ・今回の改正法が適用されるのは新規に設置された自販機のみで、現行の60万台あまりについては 野放し状態が続くこと
 ・「利用者を視認できる場所」とあるが、常時監視を義務付けているわけではないこと などです。

 少しでも良い改正案とするために、皆様ふるって意見をお願いします。

応募先等詳細はhttp://www.mof.go.jp/comment/cm160713.htm       


募集内容 タバコ広告の新規制案に対する意見募集
募集元 財務省
締切日 2004年2月13日(金)

   財務省はタバコ広告の新しい規制案を作成しました。 これに対する意見を2月13日まで募集しています。
 タバコ広告の新しい規制案は交通機関内での製品広告の禁止、 新しい警告文言の併記など規制強化にはなっていますが、 「マナー広告」が規制からはずされ、野放し状態など きわめて不完全なものです。
 より厳しい規制を求めるため、どんどん意見を出してください。

募集要項の詳細はこちら
www.mof.go.jp/comment/cm160130.htm

新しい規制案はこちら
www.mof.go.jp/comment/cm160130.pdf

募集内容 「たばこ」対策の「ことば」コンクール 投稿募集
募集元 たばこと健康問題NGO協議会
締切日 2003年12月31日(水)

  たばこ対策の指針となるような「ことば」を募集しています。
 「たばこを止めさせる」ことではなく「たばこを吸っていない」「たばこを吸わせない」 ことが常識となる社会環境づくりを目指した、一般の方にも親しみやすく覚えやすい「ことば」を お考え下さい。
 今回募集するのは
  ● 「禁煙」「無煙」など、喫煙者をなくすために使う「ことば」
  ● たばこを吸わない人の立場からのたばこに対する「ことば」
です。
  最優秀賞の方には図書券5万円分、優秀賞の方には同5千円分を差し上げます。

宛先 財団法人結核予防会 事業部普及課内
たばこと健康問題NGO協議会事務局
「たばこ対策のことばコンクール」係

〒101-0061 東京都千代田区三崎町1-3-12
TEL03−3292−9288 FAX03−3292−9208
メール fukyu@jatahq.org

詳細は協議会ホームページ
http://www.jatahq.org/tobacco_ngo/tobacco-word.htmをご覧下さい       

募集内容 たばこ包装に記載する「健康への注意文言」改正に対する
意見募集
募集元 財務省
締切日 2003年11月5日(水)

  財務省は現在、健康への注意文言をたばこ包装に記載するよう義務付ける省令改正について、 一般からの意見を募集しています。
 注意文言は「喫煙はあなたにとって肺がんの原因の一つとなります」など8つ。
 現在の「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」 などの表現に比べ具体的で、表示面積も大きくなります。
 改正省令は11月中旬に公布・施行され、2005年7月から完全実施となります。
 一般からの意見は11月5日まで、郵便、ファクス、電子メールで受け付けています。 今回の改正でもまだまだ他に国から大きく遅れていることを具体的に指摘しましょう。 

詳細は次のページをご覧ください。 http://www.mof.go.jp/comment/cm151023.htm

  

募集内容 「職場における喫煙対策のためのガイドライン 」改正案への意見募集
募集元 厚生労働省
締切日 2003年4月14日(月)(必着)

厚生労働省では「職場における喫煙対策のためのガイドライン (1996年2月21日付け基発第75号)」の改正案をまとめ、 4月14日までパブリックコメントを募集しています。
詳細はリンク先をご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p0314-2.html

●ガイドライン改正の概要

1.設備対策としては、現行のガイドラインでは喫煙室又 は喫煙コーナー(以下「喫煙室等」という。)の設置 等を行うこととされているが、受動喫煙を確実に防止 する観点から、可能な限り、喫煙場所から非喫煙場所 にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨する。

2.喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、 現行のガイドラインではたばこの煙が拡散する前に吸 引して屋外に排出する方式又はたばこの煙を除去して 屋内に排気する方式(空気清浄装置に用いる方式)の いずれかの方式によることとされているが、空気清浄 装置はガス状成分を除去できないという問題点がある ことから、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に 排出する方式の喫煙対策を推奨する。
やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場 合には、換気に特段の配慮をすることが必要である旨 を明記する。

3.職場の空気環境の基準に、喫煙室等から非喫煙場所へ のたばこの煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室 等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう 風速が0.2m/s以上となるよう必要な措置を講ずること を追加する。

募集内容 「健康増進法施行規則案」に関する意見の募集
募集元 厚生労働省
締切日 2003年3月18日(火)(必着)

厚生労働省では現在「健康増進法」施行の実施案である「省令」の制定作業を進めています。
この省令案に、あなたも意見を寄せませんか?
詳細はリンク先をご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p0219-2.html


WHO(世界保健機関)が採択を目指す「たばこ枠組み規制条約」に対し、日本政府は反対の姿勢を打ち出しています。政府間交渉は2月17日から28日まで行われます。あなたの意見をぜひ政府関係機関にお送り下さい。

募集内容 食品衛生規制の見直しに関する御意見募集
募集元 厚生労働省
締切日 2002年12月10日(火)(必着)

厚生労働省では、下記アドレスにて食品衛生規制の見直しに関する骨子案(食品衛生法等の改正骨子案)に関する意見を募集しています。
締め切りは12月10日必着ですので、御意見のある方は早めにお願いいたします。
詳細はリンク先をご覧ください。

         http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p1108-1.html


見直し対象となっている食品衛生法の第3条には「食品の運搬、陳列、授受は清潔で衛生的に」と謳われています。不衛生な飲食店内での喫煙に対してもなんらかの規制や指導が必要ではないでしょうか。
骨子案にはタバコ、喫煙等の文言は一切出て来ませんので、以下の関連すると考えられる箇所に飲食店内での喫煙対策を盛り込んでもらえるよう意見を出すのが良いと思われます。

(食品衛生法第3条(抜粋))

 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

(骨子案の中で関連すると考えられる箇所)

第2 基本的考え方ー(2)

(1) 国民の健康の保護のためのより積極的な対応
 健康被害の発生・拡大を防止するためこれまで以上に積極的に対応できるよう、必要な規制の導入及び体制整備を行う。
(2) 事業者による自主管理の促進
 国民への食品の供給者である事業者に対し、食品の安全確保、危害発生の防止に向けた自主的な取組みを促す。


第3 主な改正内容 1−(2)−(改正内容)

 (1)国及び地方公共団体の責務
 国及び地方公共団体の責務として、食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進、国民からの意見の聴取及び施策への反映、検査能力の向上、人材の養成及び資質の向上並びに国及び地方公共団体の相互の連携等に努めることを規定する。
 (3) 販売業者等の責務
(考え方)
 販売業者等(生産者、製造業者、輸入業者、流通業者等を含む。)は、国民への食品の供給者として、その安全確保に責任を有することを明確にするため、その責務の内容を列記する。
(改正内容)
 販売業者等は、自主的な食品の安全確保や国、地方公共団体が行う施策への協力等に努めることにより、飲食に起因する危害の発生を防止する責務を有することを規定する。

募集内容 健康増進法施行令案に関する意見募集
募集元 厚生労働省
締切日 2002年11月25日(月)(必着)
厚生労働省では、下記アドレスにて健康増進法施行令案に関する意見を募集しています。 締め切りは11月25日必着ですので、ご意見のある方は早めにお願いいたします。 詳細はリンク先をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p1025-1.html

以下、本件について簡単にご説明いたします。

健康増進法では、第5条第2節にて、「受動喫煙の防止(※参照)」を規定して います。
今回は、当条文に基づいた施行令を制定し、それをもとに詳細な取り組みをするようです。 対象施設の解釈、管理者のみに義務を課すことの可否、具体的な受動喫煙 防止措置など、どんどん意見を送りましょう。

<参考資料>
健康増進法(平成14年法律第103号/平成14年8月2日公布)
第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲 食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受 動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。) を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

※自分が受動喫煙で被害を受けた状況を想像しながら読んでみてください。  はたして、場所や受動喫煙の定義もこれで十分でしょうか……?